| 消防設備点検
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。 消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。 そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
点検済表示制度 平成3年5月1日から消防法に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等に貼付することとなっておりましたが、平成8年4月1日からこの制度の内容が大幅に改正され、点検済票の種類や様式が全国的に統一されました。 更に、消防用設備等に点検済票が貼付されている場合は、点検報告や視察事務等の簡素化に活用されることとなりました。 この点検済票は、各都道府県知事の認可を受けて設立されている公益法人又はこれに準ずる団体で、財団法人日本消防設備安全センターが認めた団体(各都道府県消防設備保守協会等)が、適正な点検を行う意思及び能力のある者に交付するものです。
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