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関係法令抜粋

消防法 [昭和23年法律第186号]
[消防用設備等の設置維持義務等]
第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。

[消防用設置等についての点検及び報告]
第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自らが点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

[消防用設備等に対する措置命令]
第17条の4 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

[消防設備士の業務独占]
第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、第10条第4項の技術上の基準若しくは設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。
第44条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
(7の3) 第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 (8) 第17条の4の規定による命令に違反して消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者

消防法施行令 [昭和36年政令第37号]
[消防用設備等について点検を要しない防火対象物等]
第36条 法第17条の3の3の消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第1(20)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(1) 別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

第36条の2 法第17条の5の政令で定める消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設置等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)の設置に係る工事とする。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 水噴霧消火設備
(4) 泡消火設備
(5) 二酸化炭素消火設備
(6) ハロゲン化物消火設備
(7) 粉末消火設備
(8) 屋外消火栓設備
(9) 自動火災報知設備
(9の2) ガス漏れ火災警報設備
(10) 消防機関へ通報する火災通報設備
(11) 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
(12) 救助袋
(13) 緩降機
2 法第17条の5の政令で定める消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他自治省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
(1)前項各号に掲げる消防用設備等(同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
(2)消火器
(3)漏電火災警報器

消防法施行規則 [昭和36年自治省令第6号]
[消防用設備等の点検及び報告]
第31条の6 法第17条の3の3の規定による点検は、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2 防火対象物の関係者は、前項の規定により点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(1)令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に1回
(2)令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 3年に1回
3 法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4 法第17条の3の3の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
5 法第17条の3の3の規定する総務大臣が認める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、公益法人で総務大臣が指定するもの又は公益法人以外の法人で消防庁長官が指定するもの(以下この条及び次条第3項において「指定機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該指定講習機関が発行する消防用設備等の点検に関し必要な知識および技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第3項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
6 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
(4) 消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき
(5) 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
(6) 消防庁長官が定める期間ごとに指定講習機関の講習を修了し、当該指定講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

通知 [平成8年4月5日付消防予第61号]
消防用設備等点検済表示制度について
消防用設備等に係る点検済表示制度(以下「点検済表示制度」という。)については、財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)の定める「消防用設備等点検済表示制度普及要綱」(以下「普及要綱」という。)により運用されてきたところである。
今般、安全センターにおいては、点検済表示制度の統一的な実施等を図ることを目的として、普及要綱の一部を改正し、別添のとおり「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」(以下「推進要綱」)という。)としたところである。
ついては、下記事項に留意のうえ、本制度の適正な運用について格段の配慮をされるとともに、貴管下市町村に対しても、よろしくその周知を図られたい。

1 防火対象物の関係者、点検実施者等に対し、消防設備士講習、消防設備点検資格者講習、防火管理者講習等の機会をとらえ、消防用設備等の適正な維持管理の徹底と併せて、点検済表示制度の適正な運用について周知を図ること。
2 点検済表示制度が活用される場合において、消防法に基づく消防用設備等の点検が適正に実施されていると認められるときは、次のような取扱いを行うことができるものであること。
ア 防火対象物の関係者からの消防設備等の点検結果報告の事務手続の簡素化を行うこと。
 具体的には、消防用設備等点検結果報告書に添付することとされている個々の消防用設備等の点検票に代えて、点検結果を記載した消防用設備等点検結果総括表(消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第3号)以下「告示」という。)別記様式第2)及び消防用設備等点検者一覧表(告示別記様式第3)の添付で足りるものとすること。
イ 防火対象物に対する立入検査時における消防用設備等に係る基準との適合の確認については、個々の消防用設備等の点検済表示の確認をもって代える等の簡素化を行うこと。なお、必要に応じて維持台帳および点検票による確認を行うこと。
3 点検済表示制度の活用以外の方法で消防法に基づき適正な点検が実施されていると認められる防火対象物にあっても、2アに掲げる扱いを行うこととして差し支えないものであること。
4 この通知により、「消防用設備等点検票示制度について」(平成3年4月12日付消防予第72号消防庁予防課長通知)については廃止するものであること。

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